永住者の配偶者等
「永住者の配偶者等」とは、永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者に付与される在留資格です。5年・3年・1年・6月の在留期間が与えられ、就労についても制限はありません。
申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 配偶者及び申請人の国籍国から発行された結婚証明書
- 婚姻届出受理証明書(日本の役所に届け出ている場合)
- 配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 配偶者の世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書(申請人の配偶者)
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っているものを2~3葉)
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
- 宛先を記載した返信用封筒(392円切手添付)
- その他、入国管理局が必要とするもの
標準処理期間
●1か月~3か月
※標準処理期間とは、申請から処分が決まるまでの通常要する時間のことです。