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永住者の配偶者等

「永住者の配偶者等」とは、永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者に付与される在留資格です。5年・3年・1年・6月の在留期間が与えられ、就労についても制限はありません。

 

申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 配偶者及び申請人の国籍国から発行された結婚証明書
  • 婚姻届出受理証明書(日本の役所に届け出ている場合)
  • 配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書
  • 配偶者の世帯全員の記載のある住民票
  • 身元保証書(申請人の配偶者)
  • 質問書
  • スナップ写真(夫婦で写っているものを2~3葉)
  • 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
  • 宛先を記載した返信用封筒(392円切手添付)
  • その他、入国管理局が必要とするもの

 

標準処理期間

●1か月~3か月

 

※標準処理期間とは、申請から処分が決まるまでの通常要する時間のことです。

 

 

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