在留資格変更許可申請
日本に在留している外国人はいずれかの在留資格をもっていますが、現在有する在留資格から別の在留資格に該当する活動をする場合には、入国管理局へ在留資格変更許可の申請をして、許可を得なければなりません。
在留資格の変更は、法務大臣が変更を適当と認める相当の理由がある時に限り許可されるものであって、申請すれば必ず許可されるものではありません。
在留資格の変更を行わずに別の活動を始めた場合、それが収益活動であったりすると資格外活動として違反をとわれるので注意が必要です。
在留資格変更許可申請に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 身元保証書
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉 ※16未満は不要)
- 日本での活動に応じた資料
(例)「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」への変更
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm)
- 配偶者の戸籍謄本
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
- 配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 身元保証書
- 配偶者の世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っているものを2~3葉)
- その他、入国管理局が必要とするもの
(例)「留学」から「医療」への変更
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm)
- その他、入国管理局が必要とするもの
(カテゴリー1)医師・歯科医師
- 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書
(カテゴリー2)医師・歯科医師以外
- 申請人が①薬剤師②保健師③助産師④看護師⑤准看護師⑥歯科衛生士⑦診療放射線技師⑧理学療法士⑨作業療法士⑩視能訓練士⑪臨床工学技士⑫義肢装具士
- 勤務する機関の概要
標準処理期間
●2週間~1か月
※標準処理期間とは、申請から処分が決まるまでの通常要する時間のことです。