在留期間更新許可申請
日本に在留している外国人は、現に許可されている在留資格の期間更新の申請をして、更新の許可を受けることができます。在留期間の更新は、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限る許可されるものであって、申請すれば必ず許可されるものではありません。
永住者を除き、通常1~5年の在留期間が定められており、在留期間の更新をする場合は、期間満了の日までに(期間満了日の3か月前から申請可能)入国管理局へ在留期間更新許可申請をしなければなりません。
もし、更新の手続きを怠ってしまうとオーバーステイ(不法滞在)になるので、注意が必要です。
在留期間更新許可申請必要書類
日本人の配偶者等
<申請人が日本人の配偶者の場合>
- 在留期間更新許可申請書
- 配偶者の戸籍謄本
- 配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 配偶者の世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書(申請人の配偶者)
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
- その他入国管理局が必要とするもの
<申請人が日本人の実子・特別養子の場合>
- 在留期間更新許可申請書
- 扶養者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 身元保証書(日本に居住する日本人等)
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉 ※16未満は不要)
永住者の配偶者等
- 在留期間更新許可申請書
- 戸籍謄本等、婚姻が継続していることを証明する文書
- 配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 配偶者の世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書(申請人の配偶者)
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
- その他入国管理局が必要とするもの
標準処理期間
●2週間~1か月
※標準処理期間とは、申請から処分が決まるまでの通常要する時間のことです。