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ビザ申請サービスへようこそ!

在留資格認定証明書代行の行政書士事務所

ビザ申請サービス茨城は、土浦市、つくば市、牛久市、龍ケ崎市、阿見町を中心に茨城県全域で業務を行っているビザ申請手続き専門の行政書士事務所です。

 

近年、日本に入国し在留する外国人が増加するとともに、ビザ申請の手続きが煩雑になり、大変な時間と手間がかかってしまうことも珍しくありません。

 

ビザ申請サービス茨城では、お客様の在留資格取得・更新が迅速かつ確実にできるよう全力でサポート致します。申請に不安がある方、専門家に任せたいとお考えの方々は、当事務所のビザ申請代行サービスを是非ご利用ください。

 

まずはご相談ください!

赤羽行政書士事務所へご相談ください

茨城県稲敷郡阿見町の赤羽行政書士事務所は、あなたの街の身近なビザ申請手続きの専門家として、在留資格に関する相談から書類作成業務までお受け致しております。

 

大切な家族を日本に呼んで一緒に暮らしたい・・・。就職が決まったので在留資格を変更したい・・・。外国人調理師の雇用を考えている・・・。日本の永住権を取得したい・・・。等、入国管理局への申請手続きは個々人によって様々です。

 

当事務所の行政書士は、東京入国管理局登録の申請取次行政書士ですので、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可、在留資格変更許可、在留資格取得許可、短期滞在、永住許可等に関するご相談から書類作成、入国管理局への書類提出まで安心してご依頼いただけます。

 

また、日本国籍を取得して(帰化)、日本に住み続けたいとお考えの方も是非ご相談ください。

 

行政書士には法律により守秘義務が課せられています。

仕事で知り得た秘密は絶対に漏らしません。安心してご依頼ください。

                          (行政書士法第12条)

 

在留資格とは?

入管法には27種類の在留資格が定められており、資格によって就労や活動の可否が決まっています。日本に入国し、在留する外国人はいずれかの在留資格をもって在留する必要があります。つまり、これらのいずれにも該当しない場合は、日本に在留し活動することはできません。

 

在留資格一覧

                         活動に基づくもの
 在留資格            本邦において行うことができる活動  在留期間
 外交  日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成  外交活動の
   員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける  期間
   者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動  
 公用  日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又  5年,3年,1年
   はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動  3月,30日又
     は15日
 教授  本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、  5年,3年,1年
   研究の指導又は教育をする活動  又は3月
 芸術  収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動  5年,3年,1年
     又は3月
 宗教  外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教  5年,3年,1年
   上の活動  又は3月
 報道  外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動  5年,3年,1年
     又は3月
 高度専門職  (1号)  
   高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合す  1号は5年
   る者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が  2号は無期
   国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの  限
   イ.法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研  
   究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連  
   する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契  
   約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動  
   ロ.法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学  
  若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事す  
   る活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活  
   動  
  ハ.法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の  
   経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せ  
   て当該活動と関連する事業を自ら経営する活動  
   (2号)  
   1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資する  
   ものとして法務省令で定める基準に適合する者が行う次に掲げる活動  
   イ.本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育を  
   する活動  
   ロ.本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分  
   野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動  
   ハ.本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当  
   該事業の管理に従事する活動  
   ニ.2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、  
   宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興  
   行、技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活  
   動を除く)  
 経営・管理  本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従  5年,3年,1年
   事する活動  4月又は3月
 法律・会計  外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が  5年,3年,1年
 業務  行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動  又は3月
 医療  医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療  5年,3年,1年
   に係る業務に従事する活動  又は3月
 研究  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動  5年,3年,1年
     又は3月
 教育  本邦の小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は  5年,3年,1年
   各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において  又は3月
   語学教育その他の教育をする活動  
 技術・人文  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学  5年,3年,1年
 知識・国際  の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属す  又は3月
 業務  る技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若  
   しくは感受性を必要とする業務に従事する活動  
 企業内転勤  本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事所  5年,3年,1年
   の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において  又は3月
   行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動  
 興行  演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動  3年,1年,6月
     3月又は15
     日
 技能  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する  5年,3年,1年
   熟練した技能を要する業務に従事する活動  又は3月
 技能実習  (1号)  
   イ.本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機  1年,6月又は
   関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国  法務大臣が
   にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づい  個々に指定
   て当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の習得をす  する機関
   る活動  
   ロ.法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け  
   入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該  
   団体の責任及び管理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて  
   当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動  
   (2号)  
   イ.1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に  
   習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基  
   づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動  
   ロ.1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に  
   習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基  
   づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動  
 文化活動  収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若し  3年,1年,6月
   くは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれ  又は3月
   を修得する活動  
 短期滞在  本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講 90日若しくは
   習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動  30日又は15
     日以内の日
    を単位とする
    期間
 留学  本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、  4年3月,4年,
   中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の  3年3月,3年,
   小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに  2年3月,2年,
   準ずる機関において教育を受ける活動  1年3月,1年,
     6月又は3月
 研修  本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動  1年,6月又は
     3月
 家族滞在  この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又はこの  5年,4年3月,
   表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子と  4年,3年3月,
   して行う日常的な活動  3年,2年3月,
     2年,1年3月,
     1年,6月又は
     3月
 特定活動  法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動  5年,4年,3年,
     2年,1年,6月
     3月
     
                         身分又は地位によるもの
 在留資格                          本邦において有する身分又は地位  在留期間
 永住者  法務大臣が永住を認める者  無期限
 日本人の配  日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者  5年,3年,1年
 偶者等    又は6月
 永住者の配  永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き  5年,3年,1年
 偶者等  本邦に在留している者  又は6月
 定住者  法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める  5年,3年,1年
   者  6月

                          (入国管理局HPより引用)

 

 

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