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永住許可申請

永住許可申請

在留資格を有する外国人が、将来にわたり日本に住み続けることを希望する場合は、相当期間在留してから法務大臣に対して永住許可の申請をし、その許可を得なければなりません。

 

永住ビザは、在留活動や在留期限の制限が無い(在留カードの更新は必要)ので最も安定した在留資格といえますが、その為、通常の在留資格変更より慎重に審査されるので、最も難易度の高い申請の一つとなります。

 

永住許可に必要な要件

永住権を取得するには、原則として次の要件を満たしている必要があります。

 

①素行が善良であること

・法律を守り、税金の滞納が無いこと

②独立の生計を営むのに足りる資産又は技能を有すること

・予想される将来において、安定した技能(職業)や資産(収入)があること

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

④原則として引き続き10年以上本邦に在留していること(この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する)

⑤公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

10年在留の特例

永住権を取得するには、原則として引き続き10年以上本邦に在留していなければなりません。しかし、特例として10年を経たずに永住の許可が受けられる場合があります。

 

①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合

・実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留している

   こと

・実子等の場合は、1年以上継続して本邦に在留していること

②定住者の場合

・定住者の在留資格で、5年以上継続して本邦に在留していること

③難民認定者の場合

・認定後5年以上継続して本邦に在留していること

④その他の場合

・外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

 

当面の間、在留期間3年を有する場合は最長期間の扱いになります

 

永住者のメリット

①在留期間の更新義務が無い

②在留活動の制限が無い

③日本での社会生活上の信用度が増し、金融機関等からの融資が受けやすくなる

④配偶者と離婚しても永住資格に影響がない

⑤配偶者や子供が永住ビザを申請した場合に有利になりやすい

 

標準処理期間

●4か月

 

※標準処理期間とは、申請から処分が決まるまでの通常要する時間のことです。

 

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