帰化申請
日本国籍の取得をお考えの方へ
帰化申請をし、日本に帰化することにより、日本国籍を取得することになります。日本の国籍法では、元有していた国籍を離脱することを要求していますので、元の国籍を離脱することになります。
帰化許可の申請には、膨大な書類を収集し書類作成しなくてはなりません。赤羽行政書士事務所では、書類の収集・作成代行を専門に行っております。帰化をお考えの方は、専門家の赤羽行政書士事務所へまずご相談ください。
帰化の条件
帰化が許可される為には、7つの条件を満たしている必要があります。緩和される条件もありますが、全ての帰化の条件の基本になります。
①住居条件
引き続き5年以上、日本に住所を有すること
継続して日本に住んでいなければならず、途中で外国に住んでいたような場合は該当しません。また、住所とは、民法における住所であり、生活の基盤になっていない居所も該当しません。
②能力条件
20歳以上であること
申請人の本国法でも能力を有している必要があります。
③素行条件
素行が善良であること
素行が善良であることとは、ごく普通の日本人と比較して変わらないレベルをいいます。犯罪歴、交通事故・交通違反、税金の支払いも素行評価のポイントになります。
④生計条件
自己、配偶者、親族によって生計をたてられること
生計を同一にする者の資産・技能を総合的に判断します。特に金持ちである必要はありませんが、健康で文化的な最低限度の生活がおくれるレベルでなくてはなりません。
⑤喪失条件(重国籍防止条件)
帰化によって、元の国籍を喪失することができること
兵役義務がある国、外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国もあるので注意が必要です。
⑥思想条件(憲法遵守条件)
日本国を破壊するような思想の持ち主ではないこと
⑦日本語能力条件
小学校低学年程度の読み書きができること
申請先の法務局によって読み書きのレベルが多少、違うようです(小学校中学年レベルの場合あり)。申請者によって、読み書きのテストの有無があります。