SAMPLE IMAGE この画像は差し替えてご利用ください

許可事例

日本人の配偶者等

特定活動の更新(難民ビザ)ができなかったタイ人女性と離婚歴(日本人1回、タイ人1回)のある日本人男性からの日配ビザの依頼。

 

結婚に至った経緯等から偽装結婚ではないと判断し、一度タイに帰国して婚姻届けを提出後、必要書類を収集するようにアドバイス。タイ側及び日本側の書類が揃い、後日、入国管理局へ申請し、40日後に在留資格認定証明書が交付された。なお、日本人男性の前妻(タイ人)が現在失踪中であるため、日本人男性及び今回の結婚が全く関係のないことを補足で説明した。

 

日本人男性とフィリピン人女性が結婚し、日本人配偶者ビザを申請したが、「提出された資料から日本人の配偶者等の立証が不十分」として不交付となった。

 

 再申請では、知り会ってから現在までの経緯について、写真等を用いながら詳細に書面で説明し、日本人男性からフィリピン人妻への1年間の生活費の送金証明書を提出。また、フィリピン人妻は過去に日本人男性との婚姻歴(フィリピンでは未婚)があり、重婚も疑われていたので、前日本人配偶者の戸籍謄本及びフィリピンの婚姻履歴証明書を提出し、無事40日後に在留資格認定証明書が交付された。

 

オーバーステイ歴のあるフィリピン人女性と日本人男性の結婚。

 

フィリピン人女性が過去に日本に不法滞在していた時のパスポートは、本人のものではなく、実の姉のものであった(なりすまし)。フィリピンへ帰国してからから7年後、本人のパスポートで日本に入国するにあたり、過去の詳細な経緯説明(なりすましをしなければならなかった理由・出頭申告の際に正直に話せなかった理由等)をし、追加資料(姉の出生証明書)を提出後、1週間(計60日)で在留資格認定証明書が交付された。

 

日本人男性と韓国人女性が結婚し、日本人配偶者ビザを申請したが、「提出された資料から日本人の配偶者等の立証が不十分」として不交付となった(本人申請で2度不交付)。

 

 3度目の再申請では、知り会ってから現在まで(3年間)の経緯について、互いの家族写真等を用いながら詳細に書面で説明。また、日本人男性は自営業者であり、直近の決算が赤字であったため、過去3年分の決算書類(黒字決算)と所有している不動産の謄本及び預金通帳を提出。4か月後に在留資格認定証明書が交付された。なお、日本人配偶者は過去に離婚歴あり。

 

永住者の配偶者等

永住権を持つ韓国人男性(70代)と韓国人女性(50代)の結婚。

 

男性は、高齢のため仕事はしておらず、収入は無いが、本人名義の預貯金と不動産書類を資産の証明書類として提出。また、身元保証人のプラスアルファとして会社経営者である同居の娘(前妻との子)にも保証人になっていただいた。申請人夫婦は、交際期間が5年以上あり、交際から結婚に至った経緯を詳細に書面で説明し申請。2か月後に在留資格認定証明書が交付された。

 

お気軽にお問い合わせください

tel029-896-6825 
(平日AM9:00~PM6:00)