技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学・工学・自然科学・法律学・経済学・人文科学等の業務に従事する活動をする者に付与される在留資格です。在留資格の範囲内での就労活動が認められ、5年・3年・1年・3月の在留期間が与えられます。
技術・人文知識・国際業務の該当例
システムエンジニア、プログラマー、機械工学等の技術者、翻訳、通訳、広報、宣伝、海外取引、服飾・室内装飾デザイナー、アナリスト、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など。
申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
- 宛先を記載した返信用封筒(392円切手添付)
- その他、入国管理局が必要とするもの
※その他企業、団体、個人によって提出する書類が変わります(カテゴリー別)。
- 四季報の写し又は日本証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 事業内容を明らかにする資料
- 申請人の大学等の卒業証明書
標準処理期間
●1か月~3か月
※標準処理期間とは、申請から処分が決まるまでの通常要する時間のことです。