技能
技能ビザは本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する者に付与される在留資格です。
外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、ソムリエ、貴金属等の加工職人等が該当し、5年・3年・1年・3月の在留期間が与えられます。
申請に必要な書類
<調理師としての活動を行う場合>
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
- 宛先を記載した返信用封筒(392円切手添付)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書
- その他、入国管理局が必要とするもの
※その他企業、団体、個人によって提出する書類が変わります(カテゴリー別)。
- 四季報の写し又は日本証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 申請人の職歴を証明する文書
<調理師以外の活動を行う場合>
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
- 宛先を記載した返信用封筒(392円切手添付)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書
- その他、入国管理局が必要とするもの
※その他企業、団体、個人によって提出する書類が変わります(カテゴリー別)。
- 四季報の写し又は日本証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 申請人の職歴を証明する文書
- 1000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書(パイロット)
- スポーツ指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(スポーツ指導者)
- ワイン鑑定等についての実務経験を証明する文書(ソムリエ)
標準処理期間
●1か月~3か月
※標準処理期間とは、申請から処分が決まるまでの通常要する時間のことです。