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日本人の配偶者等(結婚ビザ)
「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者と認められた場合に付与される在留資格です。配偶者ビザや結婚ビザとも呼ばれ、5年・3年・1年・6月の在留期間が与えられます。
日本人の配偶者に該当するには、その結婚が日本の法律上有効であり、社会生活上、夫婦としての実質的基礎が備わっていなければなりません。近年、結婚を偽装して申請する例が多くみられ、入国管理局の厳しい審査が行われています。
配偶者ビザ申請のポイント
- 結婚が真実であることの証明
出会いから結婚に至った経緯を写真やメールを使って、細かく説明する。 - 日本で安定した生活ができることの証明
日本人配偶者の収入が低い又は無職である場合、代わりの資産等で証明する。
申請に必要な書類
<申請人が日本人の配偶者>
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 配偶者の戸籍謄本
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
- 配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 配偶者の世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書(申請人の配偶者)
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っているものを2~3葉)
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
- 宛先を記載した返信用封筒(392円切手添付)
- その他、入国管理局が必要とするもの
<申請人が日本人の実子・特別養子の場合>
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
- (日本で出生した場合)出生届出受理証明書又は認知届出受理証明書
- (海外で出生した場合)出生国の機関から発行された出生証明書又は出生国の 機関から発行された申請人の認知に係る証明書
- (特別養子の場合)特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の 養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
- 扶養者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 身元保証書(日本に居住する日本人等)
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
- 宛先を記載した返信用封筒(392円切手添付)
- その他、入国管理局が必要とするもの
標準処理期間
- 1か月~3か月
※標準処理期間とは、申請から処分が決まるまでの通常要する時間のことです。