家族滞在
家族滞在ビザは教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動のいずれかの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子に与えられる在留資格です。
在留期間は、5年・4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月が与えられますが、扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限り在留が認められ、その期間も扶養者である配偶者又は親と同じ期間になります。
申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(申請書添付用 4cm×3cm 1葉)
- 宛先を記載した返信用封筒(392円切手添付)
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写し等)
- 扶養者の在留カードの写し又は旅券の写し
- 扶養者の在職証明書又は営業許可証の写し
- 扶養者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 扶養者の預金残高証明書
- その他、入国管理局が必要とするもの
標準処理期間
●1か月~3か月
※標準処理期間とは、申請から処分が決まるまでの通常要する時間のことです。